これまでの取り組み 2025.4更新

私たち「すすめる会」は、今まで様々な闘いを通してたくさんの貴重な成果をあげてきました。その一部を紹介します。

〈2025.4更新〉

年度途中の臨時教員の首切り阻止!法律を乗り越えて!!


【主な経過】

 ある義務制の学校で、いよいよこれから2学期の開始の日、定数内臨採のAさんが新たな意欲に燃えて2学期に臨んでいた矢先のことです。

突然、校長室にAさんは、呼ばれます。

そこで校長から出た言葉は、「辞めてもらうかもしれない。」という衝撃的な言葉でした。校長から「9月30日で辞めてもらうつもりです。」と言われました。さらに、10月1日からの仕事の話もまったくありませんでした。

 Aさんは、4月から担任として勤務していて、子ども達とともに1年間「一緒に頑張っていこうと」教育活動に熱心に取り組んでいた最中のことでした。この校長の言葉を聞いて「一気にやる気がゼロとなった」と周りの先生方に話していたそうです。

突然の解雇予告に驚いたAさんは、「どうしたらいいんだろうか?」と悩み、たまたま同じ職場にいた「すすめる会」の先生と話し相談することができました。

「どういうことなんだろうか?」とAさんの許可のもとに経過を私たちの方で調べていくと、校長の「9月30日に辞めてほしい」という理由が分かってきました。

① その学校に特別支援学級(担任は本採用教員)があり、在籍児童・生徒が1名であった。

② その1名の児童・生徒が夏休みに転出をすることになり、学級数が1学級減となる。そのために「定数法」という法律に基づき学級数が1学級なくなることで、過員が1名出ることになる。そのため当該校の教員を1名辞めさせなければならなくなった。

③ その過員の1名は本採用者の首を切ることができないから臨時教員のAさんに辞めてもらうことになった。

④ なぜ、9月30日退職かと言うと、Aさんは、定数内臨採のため4月1日~9月30日までの辞令が出ていて、その後は10月1日~3月31日までの辞令が出される予定であった(この9月から10月につながることを法律的には「更新」と言います。)がそれを出さないことにして、事実上の首切りをしていくことになった。

⑤ その「辞めてもらう」という指示は、市教委から校長にきた。そしてその市教委の指示は、県教委の出先である教育事務所の判断でそこからの指示であったことが分かりました。

⑥ 教育事務所の定数法にもとづく判断の結果、「1人過員のために1人辞めさせる。」という流れになった。

⑦ 特別支援学級の「担任であった本採用教員が臨採者Aさんがもっていたクラスの担任になればよい。」という校長や市教委の考えだった。


【私たちのこの問題に対する見方】

定数法という法律がありこのようなことがおきたことに対しては、

① 臨時教員は確かに辞令が「4月1日~9月30日。10月1日~3月31日に新たな辞令」となっているが、この9月と10月はつながっているもの

(特段の事情がない限り更新が前提)として働く側も教育委員会も考えて契約して1年間雇用となっている。なので、これは事実上の「首切り」であり法律的にも許すことができない。

※時々、1学期に臨時教員のクラスが荒れて「担任(臨時教員の雇用も)を辞めさせようと9月30日に切る。10月1日から更新しない。」という話を聞くことがありますが、これも「クラスが荒れているから」という理由で「更新拒否」(首切り)は、許されません。⇒ 何かあれば「すすめる会」にご相談を。

② 子どもたちや保護者にとっては大切な担任の先生であり、10月から誰でもいいとはならない。教育の継続性の問題があり、子ども達の学習権の侵害であり許されない。


【取り組み】

〇市教委や教育事務所は「法律通り行う。」「法律違反はできない」を主張。

そこで、すすめる会としては、下記の【要求書「年度途中の担任変更をしないことを求める要求書」】を作成し大元である県教委(人事課)に提出して話し合いを申し入れました。

〇2回の話し合いによって、明らかになったのは、市教委、教育事務所段階で勝手に(?)進めてしまったことで、県教委は知らなかったということが分かりました。さらに、県教委人事課主幹は「首切りはしない。」「担任の先生はそのまま3月まで勤める。」「今後このようなことがないようにしたい。」と約束しました。

私たちの要求が全面的に通りました。

〇さらに私たちは、このようなことは、今後絶対にあってはならない。この話を「口約束」で終わらせないために県教委に文書を提示して各市教委に説明するように要求しました。

県教委も承諾して、下記文書を県教委は作成して、私たちに今後このようなことがないように努力することを約束しました。

県教委は、2019年12月4日に私たちすすめる会に対して2020年1月17日の各市町村の教育委員会人事担当者会議において、下記のようなことを説明することを約束し行われました。

1. 年度途中において、例えば特別支援学級の児童生徒が転出によりいなくなる可能性がある場合には、可能な限り速やかに各教育事務所を通じて小中学校人事課へ連絡していただきたい。

(上記のような場合が起きた時には、勝手に市教委、教育事務所が判断したり動くことなく大切な問題なので、速やかにしっかりと県教委の小中人事課へ連絡しなさい。判断は、小中人事課が責任をもってする。ということなりました。)

2. 小中学校人事課では、児童生徒の教育活動への影響を第一に考え、該当校における本採用者及び臨時的任用者の配置状況を考慮し、検討したうえで対応について教育事務所を通じて市町村教委へ連絡する。

(上記のことをふまえて、万が一クラスがなくなっても臨採者を簡単に雇用を打ち切るようなことはしません。それは「児童生徒の教育活動への影響を第一に考え」るので、規則通りというよりも「教育活動への影響」を重んじて判断して、市教委に連絡します。となりました。)

3. やむを得ず、臨時的任用者を同じ学校で任用できなくなる場合、そのことのみを伝えるのではなく、次の任用の可能性についてもあわせて伝えるなど、最大限臨時的任用者へ配慮した丁寧な説明をするようにしてほしい。

⇒ 上記の「3」は、下記のように修正されました。

新3.臨時的任用者の任用については、次の任用の可能性についてもあわせて伝えるなど、最大限臨時的任用者へ配慮した丁寧な説明をするようにしてほしい。

(今回に限らずに、一般の臨採者が3月に万が一雇用がなくなる場合も指します。すべての臨採者に丁寧な説明が求められるようになりました。)

〇この取り組みの結果、Aさんは無事にこのクラスの担任として3月まで子どもたちと共に過ごすことができ、たくさんの思い出をつくることができました。また、翌年度の4月からもこの学校ではありませんが、特に行政から不利益な扱いもうけることなく、仕事が継続することもできました。

〇特別支援学級の担任だった本採用教員の方は、その学校において少人数指導教員として子ども達のために尽力することができ、周りの先生方からしても1人多い状況で教育活動ができたことも大変良かったです。


【今回のことで大切に思っていること】

① まず、「臨時教員が声をあげる。やはり、理不尽なことに黙っていない。」「おかしいことはおかしい」と声を挙げることが大事です。そのために一人で悩まずに誰かに相談する。あるいは、「すすめる会」に相談することが大切です。

② 一番辛いのは声を挙げた臨時教員です。この方が不利益な取り扱い(次の雇用だとか、採用試験だとか)が及ばないように私たち仲間が、最大限配慮をしながら、立ち上がった臨時教員の気持に寄り添いながら私たちが動きます。(立ち上がった臨時教員が望まないこと、躊躇したりしていることには、絶対に勝手に私たちは動きません。)

③ 「法律が絶対ではない。法律は誰のためにあるのか?それは、子ども達のためであり、働く者のためにある。」というのが憲法の精神であり、そのための法律解釈が求められ、今回の闘いを通じてそれを実現することができました。「臨時教員のAさんの首切りは絶対に許さない。」という「すすめる会」の活動を通して県教委の先ほどの見解を引き出しました。

④ 臨時教員の雇用について、安易な首切りをしてはならず、次の雇用を確保するために最大限の努力をすること。そして、行政の努力にもかかわらず万が一、雇用がない場合でも臨時教員本人に対して「丁寧な説明」が求められることが確認されました。


以上

※周りで困っている問題や、これってどうなんだろう?ということがありましたら、気軽にご相談ください。秘密は守ります。すすめる会 web受付 メール susumerukaisaitama@gmail.com

教員採用試験の面接質問例問題


~私たちはどのようにして県教委に面接質問例を作らせたか
 
埼玉県教委は、採用選考試験で「人物重視」を強調し、その中心に「面接試験」を位置付けている。そのために臨任特別選考などで1次、2次とも面接試験を課している。


しかし、この面接試験の「質問例」が5年ほど前までは全くなかったのである。ということは、面接官である現場の校長などがその時々の状況や雰囲気によって極めて主観的に質問を行なっており、評価そのものも相当いい加減であったと推察される。


そのために、受験者からは、「人を追い込み、困らせるための質問が繰り返された。」とか、「すごく高圧的で、『いつまで、臨時教員をやっているつもりなんだ。』と詰問された。」とか、「長々と自分の持論を展開し、質問が少なかった。」等の苦情が数多く寄せられていた。


教員になろうと一所懸命に受験に臨む者に対して極めてひどい試験であった。それは同時に、埼玉の子どもたちのためにより良い教員を採用していこうとされているはずの県教委の姿勢が疑われる事態であった。


そこで、私たちは、埼玉県の情報公開制度を活用してこの問題を平成25年(2014年)に訴え、面接質問例を提示させるに至った。

以下、経過を述べる。
 
【1】以下の内容等について、県教委に対し情報公開請求した。

1  H25年度教員採用選考1次試験 面接の質問事項、模範解答例。
2  H25年度小・中学校等教員採用選考第2次試験個人面接の質問事項例等
3  H25年度小・中学校等教員採用選考第2次試験集団面接の質問事項例等
 
【2】結果、県教委は私たちのもとに「不開示決定」を送りつけてきた。

その理由は「文書不存在」ということであった。「文書不存在」との回答では、「ないものはない」ということになり、これ以上は難しいかもしれないと迷ったが、他県の動向などにも学び、私たちはダメ元でこの回答に対し、異議申立てを行ってみることにした。
 
【3】県教委に『「文書不存在」は県教委の公文書に関する不適正な取扱いである。』ということで異議申し立てを行った。

異議申し立ては、情報公開審査会(私たちの言い分と県教委の言い分を聞き判断するところ)という機関に委ねられ、私たち「すすめる会」と県教委側の双方が、文書および口頭の両方で意見陳述を行った。
 
【4】県教委の「理由」と私たちの「反論」

(1)県教委側の理由

 各試験種目の実施においては、それぞれ実施要項を作成し、それらに則って公正・公平に教員採用選考試験を実施してきているところである。
 
(2)私たちの反論

 県教委は、試験の面接について、明確にその実態を把握しているのであろうか?
 私たちのもとには、多くの受験者から不平・不満が出されている。その多くが「面接で何をみているのか全く分からない。」というものである。

昨年度の選考試験の受験者からは、面接の試験員の質問の中で「埼玉県のシンボルを1つあげてください。」、「埼玉県の不祥事の件数を言ってください。」「教育長、教育委員長は誰ですか?」(小学校受験者)等の質問がなされたとの声が寄せられている。

県教委は、このことを知っているのであろうか?また、知っているとすれば、この質問に答えられた場合と答えられない場合とでは、その評定にどのような差が出るのだろうか?また「着眼点」のどれに該当するのであろうか?明確に説明すべきである。

また、県教委自身も認めているように、面接における不適切な取り扱いもいまだにある。実施要項の「第1次(集団面接)」には「試験員の考えや見解等を述べることのないように留意する」、さらに「第2次(個人面接の部)」でも「受験者の答えは、誠意をもって聞き、途中で話題を変えたり、否定的な言葉を差し挟んだりしないようにする」、「試験員は話しすぎたり、説諭的になったりしないように留意し、受験者が自発的に多く話せるようにする」とある。しかしながら、これらに関する不適切な取り扱いが、いまだに受験者から問題として挙がっている事実がある。

このような実態から、現在の「試験員に丸投げ」の状態こそ公平・公正な試験であるべき選考試験の障害となっており、こういう現実を県教委は真摯に考えるべきであると考える。

そして更に、採用試験が「公正・公平に実施」しているということが、面接の質問例が不存在でいいという理由にならないこともまったく自明のことである。
 
(3)私たちの思い

改めて、採用選考試験受験者の開示請求権に背き、その情報(教員採用試験に関する情報は、埼玉県のより良い教員になりたいと思う者にとって勉強になる)によって、本県の学校教育に寄与できる教員になりたいと思っている受験者の願い(県政参加)に背くものである。

私たちは、常日頃、定数内臨時教員の存在を目の当たりにしている。この方たちは、臨時教員という1年間の契約の教員で正規教員と全く同じ仕事をするため、保護者には区別がつかない。この方たちが選考試験を受験し、落とされる。そして、その落とされた方たちが2000名近く翌年度、臨時教員として再び学校現場に立ち、正規教員と同じ責務を負い、同一の教育活動をするのである。

試験で「正規教員としては不合格」のレッテルを張られた教員が「臨時では、正規と同じ仕事をしてもいいです。」というのは、明らかにおかしいし、県民にも説明することができない。

さらに問題は、県教委は繰り返し不合格としながら、繰り返し正規教員と同じ仕事をさせているという点である。長い例では30年を超えて勤務されているこの方たちの教育的力量が不十分で、正規教員としての採用が難しいのであれば、臨時としても正規と同じ仕事をさせてはならないのである。

もしこの方たちを、臨時と言えども正規教員と同じ仕事ができるとして繰り返し任用するのであれば、県教委は選考試験において正規に採用しなければならない。あるいは、正規採用できない理由が明確に分かるような選考試験にしなければならない。少なくとも、その臨時教員の方たちが、不合格になった理由が明確にされなければならないものと考える。

にも関わらず現在、選考試験における人物重視の面接等についての情報は、極めて不明確である。さらに、その面接方法が、面接員への「丸投げ」状態になっており、著しく公平・公正さに欠けている。

こうした理由から行った開示請求に対し、埼玉県教育委員会は上記したように「不存在」とした。『採用段階で受験者の人間性や資質を見極める(県教委見解)』ことができなかったのであろうか、残念である。だからこそ『県民の負託に応え、教員としての資質のより高い人材を確保しようとする教員採用選考試験を適正に運営しようとする(県教委見解)』ために開示が求められているのである。

教育に携わる公務員としての教員を採用するための教員採用選考試験は、あらゆる試験内容や場面において、県民の信頼に足る公正・公平な試験の実施が前提となる。だからこそ「公教育」の信頼性を高め、県民に開かれた教員採用の試験制度にすることが求められている。したがって「公正・公平」に行っていることを明らかにするためにも、文書の公開は欠くことのできない、極めて重要な課題である。
 
【5】以上の取り組みにより、県教委側は、情報公開審査会の結論を待たずに私たちとの話し合いを要求してきた。

それに基づいて持たれた話し合いにより、埼玉県教委は、次年度から「面接質問例」を作成することを確約した。(私たちの要求の正当性が証明された瞬間だった。)

 
平成26年(2015年)に行われた教員採用選考試験からついに、歴史上初めて「面接質問例」が作られた中で採用選考試験が行われました。

その年、受験者の多くの方から「その質問例そっくりの問題が出されました。」という声をいただきました。

そこで、その時の1次試験での面接の質問例の一部をご紹介します。

〔共通事項〕
○教員志望の動機は何ですか。
○あなたは、どのような教師を目指しますか。
○あなたの長所は、何ですか。その長所は、学校教育でどのように生かすことができますか。
 
〔使命感〕
○子どもに対する愛情、教育者としての使命感が感じられるか。
○今、求められる教員は、どのような教員だと思いますか。
○そのような教員になるために、どのような努力をしようと思いますか。
○自信がなく、学習意欲もない子どもに対して、あなたはどのように指導しますか。
○「教える」とは、どのようなことだと思いますか。
○「教える」上で、どのようなことに気をつけますか。  


(以下割愛)

※試験に関する情報は、ご希望の方にお分けしています。

メール(susumerukaisaitama@gmail.com)にて、すすめる会までお問い合わせ下さい。

入手方法(PDFダウンロードのURL)をお知らせいたします。


なお、次年度の資料作成のために、カンパのご協力をお願いいたします。

 カンパ振込先 口座番号  00170−2−570389加入者名「埼玉県臨時教職員制度の改善をすすめる会」


ある臨時教員の不当解雇問題
    ー完全勝利を勝ち取るまでの経緯


Aさんは、この3月まで群馬県の学校で臨時教員として勤めていました。そこで今年の4月から埼玉県に勤務しようと臨時教員の登録を行いました。
そして埼玉県のある学校の校長先生からAさんの勤務する群馬県の校長あてに「職員の派遣について(依頼)」文書が届きました。その内容は、
「標記の件について、下記のとおり事務連絡を行いますので、貴職下 A様の派遣について、ご配慮くださいますようお願い申し上げます。 

 1 日時 平成〇〇年2月27日 16時30分  
2 場所 学校事務室」

というものでした。
Aさんは、指定された日の16時30分に埼玉県の学校に行き、校長面接を行いました。
その際に埼玉県の学校側から求められていた健康診断や教員免許状の写しなど必要書類を持っていきました。
その後、3月3日には、Aさん本人宛と群馬県の校長宛に埼玉県の学校から

「平成29年度当初人事異動に伴う辞令交付について(依頼)」

という文書が届きました。
その文書には、

「・・・下記のとおり実施いたしますので、貴職下 A様の赴任について、御高配を賜りますようお願いします。  

1 日時 平成〇〇年4月3日(月)午前8時20分 
2 場所 学校 講堂」

とありました。通常、このように進んで普通に雇用が進んでいくはずでした。

ところが、その後事態は急変します。その学校の事務長からAさん本人に電話が入り

「あの話は、なかったことにしていいただきたい。」

というのです。Aさんが理由を聞くと

「腰痛があるから」

というものでした。

しかし、提出した健康診断で血糖値等のいくつか数値の高いものがあるものの医者の「職務を行う上で差支えはない。」と記されており、腰痛などの記述は全くありませんでした。

Aさんは当惑し、当「すすめる会」の総会でもこの問題を訴えてくれました。そこから、ある労働組合がこの話を受けてくださり、県教委に対して4月6日、要求書を提出し、13日に交渉がもたれました。

組合側の鋭い質問に対して県教委は

「たいへん申し訳ない。今、Aさんの仕事を用意している。」

と回答しました。

さらに組合側が「4月1日にさかのぼって雇用をすること。」と要求。

これに対して当初県教委は難色を示しましたが、強い要求に押されて後日、県教委はAさんの4月1日付辞令を発令することにしました。

不当解雇を撤回させた、完全勝利の闘いでした。

雇用に関するお困りごと、ご相談などがありましたら、「すすめる会」までご連絡ください。


susumerukaisaitama@gmail.com